株式会社東上不動産
2019年08月10日
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仲介手数料について
賃貸仲介手数料については
宅建業法上では下記内容となります。
宅地建物取引業法(法第46条第1項)
4)貸借の媒介の場合
宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬の上限は原則として借賃(ただし借賃に係る消費税額を除外する)の1月分の2分の1である(報酬告示第三)。ただし当該依頼者の承諾を得ているときは、最高で借賃の1月分を依頼者の一方から受けることができる。
当社では、借主様より仲介手数料(媒介報酬)として1カ月頂いております。
原則賃貸でのお手伝いをした場合の仲介手数料は借主様より1ヶ月分頂いております。
詳しくは当社スタッフまでお気軽にお声がけください。
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