株式会社東上不動産
2017年01月16日
ブログ
贈与税とは。
オーナーサービス課の前田です。
主に相続支援のお手伝いをしております。
一般の方から資産家の方まで、すべてのお客様の
お手伝いをさせて頂いています。
今現在3件のご相談を同時進行中ですと、昨年末に
お話させて頂きましたが、
今回は、贈与の件でお話させて頂きます。
贈与とは、自己の財産を無償であげるよ。という事になります。
ただし、諾成契約が条件になります。
あげる側と、もらう側が、あげたよ、もらったよと認識がなくては成立しません。
従って、おじいちゃんが、お孫さんの為に、通帳を作って、大きくなったら
あげようと言うお考えでお持ちになっていると、いくらお孫さん名義でも、相続時は、
ご自分の預金になってしまいます。
相続対策は、知らないと、せっかくのおじいちゃんのお気持ちも
無駄になってしまい、残念な結果になってしまいます。
そうならないように、お気軽ご相談下さい。
オーナーサービス課 前田でした。
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